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入院したときのお金のはなし・その2 [事務局ブログ]

◆最近このコーナーを更新していないのですが、A-RUN内部では相変わらず多方面に活動しております。そんなA-RUNチーム内でのさまざまなネタを、RUNにほとんどカンケーないことも含めて一部こちらに掲載させていただきます。読者を増やしたい魂胆ミエミエですみません(笑)



さて、入院して仕事を休んでいる間、有給休暇や特別療養休暇なども使い果たしたそのあとは、欠勤扱いで無給となりますが、その補償はどうしましょうか。
これに対しては「所得補償保険」があり、いま保険各社が積極的に売り出しています。
所得補償の金額は月収の7割程度で良いとされます。これは病気で働けなくなる時は元気なときよりお金を使わなくなる前提によるものです。

けれどこの「所得補償保険」、表向きはよく見えますが、働かないアナタの所得を補償するものですからその保険料は安くないです。
もともと身体に少しでも異常があればそこは補償対象外になります。例えば高血圧の人は、それに起因する病気の場合保障が受けられません。
また近年は、メンタル(精神疾患)のように目で見えない病気も多いので、これらに関しても審査が厳しいです。
年齢と共に毎年保険料は上がりますし、契約開始から半年間は補償されなかったりと、いろいろな条件もあります。

会社によっては会社負担で独自の所得補償制度を用意しているところもありますが、それはとても良い会社です。転職しちゃダメです(笑)


さて、少しだけいい話ですが、「所得補償保険」がなくても、どこの健康保険組合にも「傷病手当金」制度があり、所得補償の足しになります。

「傷病手当金」制度、適用には条件があり、医師と会社(雇用主)の両方が「この人は病気のため仕事ができない」と証明する必要がありますが、これが利用できれば月収のおよそ3分の2の金額を最大一年半の間もらえます。

なお健康保険組合によっては「傷病手当金」の金額を少し上乗せしてくれたりする太っ腹なところもあります。
そんな健康保険組合を持ついい会社は転職しちゃダメです(笑)←でも転職してから気づくんですけどね。泣。

注意点としては、ふたつ。

まず、国民健康保険の方にはこの制度はありません。
自営業者は前述の「所得補償保険」などに入っていないと休んだら収入ゼロになってしまいます。

自営業者の方はサラリーマンより節税手法が多いので、それらとのあわせワザで所得に相当する金額をキープできるようにしたいものです。実際は難しいので病気で入院する前にいちど研究してみてください。

そして、「傷病手当金」が実際にもらえるまでに事務手続上の理由でタイムラグがあることも注意です。早くても入院した翌月末くらいの入金になるので、その期間については収入が減り一時的に大変になります。


【今日のポイント】
所得減少分は、国保でない人ならば「傷病手当金」制度で一部は補償される。
 →国保の人は所得補償保険を検討、でも結構大変よ

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